御社の会社解散・清算手続きを全力でサポートします!
私の実家でも有限会社を営んでおりましたが、高齢により会社をたたむことにしました。
でも、いざ手続きをしようとしたところどうすればいいのかわからなく、サポートしてくれる専門家もいませんでした。
このような経験から会社の解散清算手続きをサポートするようになりました。
会社解散清算手続きではナンバーワンであると自負しております
会社解散清算手続きについて
会社解散清算手続きについて動画で解説しています。
当事務所の強み
-
当事務所は平成16年に登録した行政書士が
運営していますので安心です。 -
会社解散清算手続きの経験が
10年以上の実績があります。 -
書類のやり取りを郵送のみですることで
日本全国から依頼が可能です。
会社解散・清算手続マニュアル
会社・法人をやめるには解散手続きが必要です。いわゆる会社の倒産というものですが、法律上は会社の解散の手続きとなります。
近年は不況で、会社を設立する方よりも会社を解散される方が多いですが、会社を解散されるのは不況が原因というのが主な理由というわけではありません。
会社解散をされる主な方
- 法人から個人事業へ切り替える方
- 年配で引退を考えている方
- 共同経営者の脱退で法人の必要がなくなった方
また、法人を解散するのに手続きが複雑で面倒なので法人のまま、ほったらかしにしている人も多いですが、法人のままほったらかしていると、以下のようなデメリットが考えられます。
法人の必要がないのに法人でいることのデメリット
- 法人にしていると売り上げがなくても法人税が取られる
- 法人といっても事実上、個人事業なので法人のままだと個人より手続きが複雑 ※株式会社の取締役の重任登記を怠ると過料処分になってしまいます。
- 共同経営者がいた場合、法人名義で勝手に契約されてしまうことも
以上のようなことからも、活動していない会社をほったらかしにしておくことは良くありません。
取るべき方法は会社の解散・清算だけではありませんが、会社を解散・清算してしまえば、その後の手続きもなくなりますので、一番いい方法であると思います。
会社解散後の清算結了手続きって何?
会社の解散手続きをしたら清算結了という手続きをします。
会社を解散させただけでは会社はなくなりません。
会社には債権や財産などプラスのものと、債務や借金などマイナスのものがあります。それを会社がなくなる前に清算しなければなりません。
その清算手続きが清算結了という手続きです。
債権などのプラスのものは誰に分配するか、借金などのマイナスのものは債権者と協議して誰が引き受けるかを決めなければなりません。
問題がなければ、解散から2ヵ月後に清算結了手続きができるようになります。
当事務所に会社解散をご依頼いただいた事例
会社を解散する理由ベスト3
第1位 税金の問題
⇒売り上げがなくても法人税がかりますので、やはり税金面でのご依頼が多いです。当事務所でも税金面のサポートもしております。
第2位 法人だと手続きの手間がかかる
⇒税金面とならんで多い理由の1つです。たとえ個人事業の延長から1人で会社を運営しても会社であることによる手続きが増えてきます。手続きの手間を考えると会社を解散させたほうがいいという方も多いです。
第3位 後継者がいない
⇒経営者の高齢化で会社を継いでくれる人がいないため会社を解散する方も多いです。
会社を解散しなかったことによりトラブルになった事例
- 会社の共同運営者が行方不明になってしまって、その会社があると、専任性の問題があり別の会社で会社で許可が取れなくなった。
- 株式会社の取締役の重任登記をしていなかったため過料を払わなければいけなくなった。
- 家族が会社をやっていて、亡くなられた場合。残された家族が、どうしていいかわからない。
株式会社・有限会社解散マニュアル
株式会社・有限会社の解散・清算手続きを解説しました。
- 株主総会を開いて、会社の解散と清算人を決める
- 株主総会を開いて、会社の解散と清算人を決めます。小さい会社は株主総会を開かないでしょうが、一応形式的に開きます。当事務所にご依頼いただいた方には確認書をお送りしますので、それに従って株主総会を開催してください。
- 株主総会で決めた会社の解散と清算人を法務局に申請する。
- 法務局には以下の書類を提出します。 1、解散及び清算人を選任した登記申請書 2、定款(ない場合は当事務所で作成します) 3、株主総会議事録 4、株主リスト 5、清算人と代表清算人の就任承諾書 6、印鑑証明書 7、代表清算人の印鑑届出書 ※解散・清算人選任の登記に必要な登録免許税は39000円です。
- 解散手続きの完了
- 1週間程度で会社が解散されたことが登記された履歴事項証明書を取得できるようになります。
- 解散の公告をする
- 会社が解散したことを公告します。官報または新聞、ホームページなど自社で定めた方法により行います。
- 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ解散の届出をします。
- 解散されたことが登記された証明書を添付して、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ解散の届出をします。
- 税務署へ決算申告をする。
- 税務署へ決算申告をします。解散した日までの決算を出して税務署に申告します。決算の期間が12ヶ月に満たなくてもその時点までで決算を出します。例えば、12月が決算月で、8月31日に解散した場合、1月から8月までで決算を出します。再度12月に決算をするということはありません。 ※当事務所では税務署への決算申告の代行は行なっておりません。
- 解散から2か月と2日後以降に清算結了をする
- 株主総会を開いて、決算内容を株主総会で承認して、清算結了したことを法務局に申請します。法務局に申請する書類は以下の通りです。 1、清算結了登記申請書 2、株主総会議事録 3、株主リスト 4、決算報告書 ※登録免許税2000円がかかります。
- 清算結了手続きの完了
- 1週間程度で会社が清算結了されたことが登記された履歴事項証明書を取得できるようになります。
- 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ清算結了の届出をします。
- 清算結了されたことが登記された証明書を添付して、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ清算結了の届出をします。解散後は営業活動ができないため、会社に利益が出ることはないので、税務署への申告の必要はありませんが、万が一利益が出た場合は税務署に申告します。
合同会社解散マニュアル
合同会社の解散・清算手続きをまとめました。
- 会社の解散と清算人を決める
- 合同会社は、株主総会の開催の必要はありません。
- 会社の解散と清算人を法務局に申請する。
- 法務局には以下の書類を提出します。1、解散及び清算人を選任した登記申請書2、定款(ない場合は当事務所で作成します)3、総社員の同意書4、清算人の就任承諾書5、印鑑証明書6、清算人の印鑑届出書※解散・清算人選任の登記に必要な登録免許税は39000円です。
- 解散手続きの完了
- 1週間程度で会社が解散されたことが登記された履歴事項証明書を取得できるようになります。
- 解散の公告をする
- 会社が解散したことを公告します。官報または新聞、ホームページなど自社で定めた方法により行います。
- 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ解散の届出をします。
- 解散されたことが登記された証明書を添付して、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ解散の届出をします。
- 税務署へ決算申告をする。
- 税務署へ決算申告をします。解散した日までの決算を出して税務署に申告します。決算の期間が12ヶ月に満たなくてもその時点までで決算を出します。例えば、12月が決算月で、8月31日に解散した場合、1月から8月までで決算を出します。再度12月に決算をするということはありません。 ※当事務所では税務署への決算申告の代行は行なっておりません。
- 解散から2か月と2日後以降に清算結了をする
- 決算内容を総社員で承認して、清算結了したことを法務局に申請します。法務局に申請する書類は以下の通りです。1、清算結了登記申請書2、総社員の同意書3、決算報告書※清算結了の登記に必要な登録免許税は2000円です。
- 清算結了手続きの完了
- 1週間程度で会社が清算結了されたことが登記された履歴事項証明書を取得できるようになります。
- 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ清算結了の届出をします。
- 清算結了されたことが登記された証明書を添付して、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ清算結了の届出をします。解散後は営業活動ができないため、会社に利益が出ることはないので、税務署への申告の必要はありませんが、万が一利益が出た場合は税務署に申告します。
会社解散・清算手続きによくある質問
会社解散・清算手続きによくある質問
会社解散清算にかかる費用はどのくらいですか?
会社の解散・清算人の登記の登録免許税で39000円かかります。
清算結了時には登記の登録免許税2000円がかかります。
その他、官報公告を出す場合には官報公告の出稿費用、専門家に依頼する場合には専門家への報酬がかかります。会社解散・清算に必要な書類は?
当事務所にご依頼いただいた場合には、用意していただく書類は代表者の個人の印鑑証明書だけで大丈夫です。
できれば定款もお願いしております。ない場合には当事務所で作成します。
書類以外では、書類への押印と決算内容をお知らせいただく必要がございます。定款がないのですがどうすればいいでしょうか?
定款がない場合は、作成し直さなければなりません。
コスモス行政書士事務所にご依頼いただければ追加費用なしで定款は作成しております。
株主総会は開催しなければだめでしょうか?
株主総会は開催しなければなりません。
株主の過半数の同意がなければ会社の解散決議や清算結了が認められません。
過去に株主総会不存在確認訴訟を起こされたこともありますので注意が必要です。
ご希望の場合は、当事務所で有料で株主総会の立会いサポートも承っております。
合同会社の場合は必要ありませんが、総社員の同意が必要になります。
官報公告しなければなりませんか?
会社を解散したら2か月以上の期間を定めて公告をしなければなりません。ほとんどの会社は官報で公告するとなっているので官報で公告すると思います。自社の定めた方法によってホームページ、新聞などで公告することもあります。これは債権者保護のためです。
官報公告をしなくても清算結了の手続き自体はできます。税務署に休眠届を出しているのでそのままでも大丈夫ですか?
税務署に休眠届を出しても納税の義務自体がなくなるわけではありません。
法人自体は残りますので、活動するかしないならきちんと解散清算の手続きをしたほうがいいです。会社の解散・清算にはどのくらい期間がかかますか。
会社の解散から清算結了まで2月以上の期間を空けなければいけません。書類の準備などにかかる時間などを考慮しますと会社の解散から清算結了まで最短でも3か月程度かかると見込んでおいてください。
会社を解散したら銀行口座・事務所はいつ解約できますか。
会社を解散したら会社の資産を整理する必要がありますので、銀行口座の解約は会社を解散したらすぐにできます。ただ、銀行によって手続きに時間がかかる場合があります。
事務所も会社を解散したら解約できますが、郵便物の受け取りなど清算結了にまで必要なこともありますので、できれば清算結了時まで事務所は維持したほうがいいです。
会社に債務があるのですが、解散・清算できますか?
会社に債務がある場合は解散ができても清算結了ができません。
しかし、会社に債務がある場合は会社の債務を個人に移すなど会社の債務を0円にできれば通常の解散・清算結了できます。
会社の債務を0円にできない場合は債務超過となり裁判所を通しての破産手続きになりますので通常の解散・清算結了手続きはできません。
会社の解散した後に決算があるのですが再度決算しなければなりませんか?
会社が解散した場合には解散状態になりますので、通常の決算はする必要はありません。例えば、3月決算で2月に解散した場合は、通常の3月の決算はしません。
コスモス行政書士事務所に依頼した場合の費用はどれくらいですか?
コスモス行政書士事務所に依頼した場合の費用は、解散・清算結了のみですと登録免許税や必要経費も込みで148,900円になります。官報公告や税務署への届け出などは別料金になります。
コスモス行政書士事務所では決算申告もしてくれますか?
当事務所では税務署への決算申告は承っておりません。
会社を解散・清算することのメリット・デメリットは何ですか?
会社は活動しないのであれば、解散・清算したほうがいいです。
メリットは、法人税がかからない、複雑な手続きから解放されるなどがあります。特に手続きに関しては変更があったら変更登記をしなければいけませんが、これをしないと登記懈怠といって過料に処せられます。株式会社で取締役の重任登記を怠ったことによる過料が増えていますので注意が必要です。
デメリットは、手間と時間とお金がかかってしまうことです。会社を売る、M&Aするなどの方法もありますが、リスクもありますし、やはり手間と時間とお金がかかってしまいます。
コスモス行政書士事務所に会社解散・清算手続きをお願いしたいのですがどうすればいいでしょうか?
会社の解散・清算のご依頼はお申し込みフォームよりお申し込みください。お申込みフォームはトップページの一番最後またはメニューの一番最後にあります。
こちらでお申し込みが確認できましたら業務委託確認書を郵送いたします。
その後は業務委託確認書の内容に従って手続きを進めていきます。
お客様の声
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この度はお世話になりました。急な申し入れにも関わらず、対処していただきありがとうございました。
最初はインターネットでの依頼でしたので、不安でしたが、もっと安心できるようになれたらよいと思います。五傳木先生にお願いしてよかったと思っております。その後も質問に答えていただきアフターケアもしていただけるので安心です。だれか探している人がいたら紹介したいと思います。 -
ありがとうございました。料金的にも満足しております。
再度、法人を立ち上げる機会があればお願いいたします。税務関係の手続きも含めた料金を設定していただけると良いと思いました -
清算結了までの業務をしていただきありがとうございました。
メールでのやりとりだけでできたので簡単にできたので良かったです。強いて言えば決算について簡単で構わないので解説していただければ個人レベルの法人にはありがたいかもしれません。決算は会社を解散しても通常の決算期まで待って行うのかと思い込んでしまったため。また、機会があればお願いしたいと思いますので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。
会社解散・清算手続きの費用とご依頼の際の注意事項について
会社解散清算手続きにかかる費用
総額 148,900円
<内訳>
報酬 94,000円
消費税 9,400円
登録免許税 41,000円
登記事項証明書3通 1,500円(解散前、解散後、清算後各1通)
郵送費用等調整額 3,000円
- 原則としてこれ以外に費用はかかりません。郵送費・交通費は原則として当事務所で負担いたします。手続きは郵送でのやりとりがお勧めです。
- 会社の解散に必要な定款がない場合でも当事務所で作成いたします。別途費用がかかることはございません。
- ご依頼は日本全国から可能です。遠方の方はお問い合わせください。
- 会社が債務超過である場合は、お受けできません。万が一、債務があることなどが発覚した場合には当事務所は一切責任を負いません。ただし、会社名義の債務を個人に移すことが可能など会社名義の債務を0にできる場合は可能ですのでお問い合わせください。
- 株主総会、官報公告をご依頼されない場合は、依頼人において責任をもって行ってください。ご依頼されない場合は、当事務所では一切責任を負いません。
- ご依頼人に準備していただくのは印鑑証明書・実印・決算内容だけです。
- 当事務所では蓄積された経験がございますので、安心確実に手続きできますのでご安心ください。
- 原則としてお申し込み後のご依頼人様都合によるキャンセルは承っておりません。
- 昨今の物価高騰により郵送費用や梱包費用などに掛かる費用を報酬とは別に調整額としていただいておりますのでご了承ください。この費用については物価変動により今後変更になる可能性もございますのでご了承ください。
官報公告代行の費用詳細について
官報公告代行(会社解散)
総額 95,000円
<内訳>
報酬 50,000円
消費税 5,000円
官報公告費 40,000円(消費税込)
※官報公告は必要に応じてお申し込みください。
※官報公告費は10行までの費用となります。字数がオーバーする場合は別途費用がかかります。
※解散以外の公告も上記報酬でお受けしますが、広告費は字数オーバー分だけ費用がかかります。
※官報公告のみお申し込みの方は会社解散清算お申し込みフォームに官報公告のみをチェックしていただきご送信ください。
会社解散清算料金シミュレーション
会社解散清算手続きにかかる費用とは別に以下の手続きと費用が掛かります。
ですが、そのほかの手続きはご自身の責任で行っていただくなどの方法により、申し込まなくても大丈夫です。
株主総会で解散決議をする
株主総会の立会いは報酬5万円(税別)
※お申し込みは任意です。
合同会社の場合は必要ありません。
株主総会の招集通知の代行もご希望の場合は別途ご相談ください。
過去に株主総会不存在確認訴訟を提起されたケースがありますので、お申し込みをお勧めします。立ち合いがなくても議事録は作成しますが、株主総会を開催したという確認書に署名していただきます。
会社解散の株主総会議事録の作成と法務局への手続き
費用内です。別途料金はかかりません。定款がない場合も費用内で作成いたします。
税務署等への解散の届け出手続き
税務署への解散の届け出→2万円(税別)
都道府県税事務所への解散の届け出→2万円(税別)
市町村区役所への解散の届け出→2万円(税別)
税務署への決算申告→対象外
※お申し込みは任意です。
官報公告
9万5千円(内訳:官報広告費4万円、報酬5万円、消費税5千円)
※お申し込みは任意です。
官報公告もご自身の責任において行うのであれば申し込みの必要はありません。
※過去に官報公告を行っていないことによる異議申し立ての事例があったのでお申し込みをお勧めします。
株主総会で清算結了の決議をする
株主総会の立会いは報酬5万円(税別)
※お申し込みは任意です
合同会社の場合は必要ありません。
株主総会の招集通知の代行もご希望の場合は別途ご相談ください。
過去に株主総会不存在確認訴訟を提起されたケースがありますので、お申し込みをお勧めします。立ち合いがなくても議事録は作成しますが、株主総会を開催したという確認書に署名していただきます。
会社清算の株主総会議事録の作成と法務局への手続き
費用内です。別途料金はかかりません。
税務署等への清算結了の届け出手続き
税務署への清算の届け出→2万円(税別)
都道府県税事務所への清算の届け出→2万円(税別)
市町村区役所への清算の届け出→2万円(税別)
※お申し込みは任意です。
すべて合計すると451,000円ですが、最低限の法務局だけの手続きだけなら148,900円で大丈夫です。
総額148,900円には清算結了後の税務署への届け出の簡単なアドバイスもありますので、活動していない会社の解散清算であればこれだけで充分です。
各手続きをご依頼しないことによるリスクをご理解いただいた上でお申し込みください。
会社解散・清算手続きの流れ
- お申込み(お客様)
- ホームページのお申し込みフォーム(このページの下にあります)よりお申し込みください。官報公告代行もこちからお申込みできます。
- 登記簿謄本の取得(当事務所)
- お申し込みを確認しましたら、当事務所にて登記簿謄本等を取得して、必要となる書類などを確認します。
- 確認書送付(当事務所)
- 当事務所より業務委託確認書をお送りいたします。業務委託確認書には費用の振込み先、必要書類、手続きの流れが書いてあります。
- 費用のお支払い・印鑑証明書送付(お客様)
- 手続きに必要な費用のお支払いと印鑑証明書を送付していただきます。(FAX可)
- 解散手続きの書類の送付(当事務所)
- 費用のお支払いと印鑑証明書を確認いたしましたら解散に必要な書類を送付いたします。
- 解散手続き書類の返信(お客様)
- 指定された箇所に押印して返信します。このとき印鑑証明書の原本を送付していないときには一緒に送付していただきます。
- 解散手続きの終了報告(当事務所)
- 当事務所にて解散されたことの登記された登記簿謄本と解散手続きの終了報告書を送付いたします。(1週間程度)
- 決算内容の報告(お客様)
- 決算内容がまとまりましたら当事務所にご報告ください。なお清算結了は解散から2ヵ月後になります。
- 清算結了手続きの書類の送付(当事務所)
- 決算内容を確認しましたら清算結了に必要な書類を送付いたします。
- 清算結了手続きの書類の返信(お客様)
- 指定された箇所に押印して返信します。
- 清算結了手続きの終了報告(当事務所)
- 当事務所にて清算結了(閉鎖)されたことの登記された登記簿謄本と清算手続きの終了報告書を送付いたします。(1週間程度)
会社解散・清算結了手続き官報公告代行のご依頼は以下のフォームにて送信してください。
当事務所でお申し込みを確認できましたら、業務委託確認書を郵送にて送付いたします。業務委託確認書に費用の支払方法、準備していただく書類、手続きの流れが書いてあります。官報公告も以下のフォームよりお申込みいただけます。
会社解散・清算手続きお申込みフォーム
会社の解散・清算手続きをご依頼の方は以下のフォームに入力して送信してください。
こちらで確認できましたら業務委託確認書を郵送にてお送りいたします。
会社の解散・清算手続きは申し込み必須です。(官報公告だけのお申し込みの場合は必須ではありません。)そのほかの手続きは必要に応じてお申し込みください。
例えば、会社の解散・清算手続きだけ申し込みたい場合は、会社の解散・清算手続のみにチェックしてください。