会社解散・清算手続きによくある質問
会社解散清算にかかる費用はどのくらいですか?
会社の解散・清算人の登記の登録免許税で39000円かかります。
清算結了時には登記の登録免許税2000円がかかります。
その他、官報公告を出す場合には官報公告の出稿費用、専門家に依頼する場合には専門家への報酬がかかります。会社解散・清算に必要な書類は?
当事務所にご依頼いただいた場合には、用意していただく書類は代表者の個人の印鑑証明書だけで大丈夫です。
できれば定款もお願いしております。ない場合には当事務所で作成します。
書類以外では、書類への押印と決算内容をお知らせいただく必要がございます。定款がないのですがどうすればいいでしょうか?
定款がない場合は、作成し直さなければなりません。
コスモス行政書士事務所にご依頼いただければ追加費用なしで定款は作成しております。
株主総会は開催しなければだめでしょうか?
株主総会は開催しなければなりません。
株主の過半数の同意がなければ会社の解散決議や清算結了が認められません。
過去に株主総会不存在確認訴訟を起こされたこともありますので注意が必要です。
ご希望の場合は、当事務所で有料で株主総会の立会いサポートも承っております。
合同会社の場合は必要ありませんが、総社員の同意が必要になります。
官報公告しなければなりませんか?
会社を解散したら2か月以上の期間を定めて公告をしなければなりません。ほとんどの会社は官報で公告するとなっているので官報で公告すると思います。自社の定めた方法によってホームページ、新聞などで公告することもあります。これは債権者保護のためです。
官報公告をしなくても清算結了の手続き自体はできます。税務署に休眠届を出しているのでそのままでも大丈夫ですか?
税務署に休眠届を出しても納税の義務自体がなくなるわけではありません。
法人自体は残りますので、活動するかしないならきちんと解散清算の手続きをしたほうがいいです。会社の解散・清算にはどのくらい期間がかかますか。
会社の解散から清算結了まで2月以上の期間を空けなければいけません。書類の準備などにかかる時間などを考慮しますと会社の解散から清算結了まで最短でも3か月程度かかると見込んでおいてください。
会社を解散したら銀行口座・事務所はいつ解約できますか。
会社を解散したら会社の資産を整理する必要がありますので、銀行口座の解約は会社を解散したらすぐにできます。ただ、銀行によって手続きに時間がかかる場合があります。
事務所も会社を解散したら解約できますが、郵便物の受け取りなど清算結了にまで必要なこともありますので、できれば清算結了時まで事務所は維持したほうがいいです。
会社に債務があるのですが、解散・清算できますか?
会社に債務がある場合は解散ができても清算結了ができません。
しかし、会社に債務がある場合は会社の債務を個人に移すなど会社の債務を0円にできれば通常の解散・清算結了できます。
会社の債務を0円にできない場合は債務超過となり裁判所を通しての破産手続きになりますので通常の解散・清算結了手続きはできません。
会社の解散した後に決算があるのですが再度決算しなければなりませんか?
会社が解散した場合には解散状態になりますので、通常の決算はする必要はありません。例えば、3月決算で2月に解散した場合は、通常の3月の決算はしません。
コスモス行政書士事務所に依頼した場合の費用はどれくらいですか?
コスモス行政書士事務所に依頼した場合の費用は、解散・清算結了のみですと登録免許税や必要経費も込みで148,900円になります。官報公告や税務署への届け出などは別料金になります。
コスモス行政書士事務所では決算申告もしてくれますか?
当事務所では税務署への決算申告は承っておりません。
会社を解散・清算することのメリット・デメリットは何ですか?
会社は活動しないのであれば、解散・清算したほうがいいです。
メリットは、法人税がかからない、複雑な手続きから解放されるなどがあります。特に手続きに関しては変更があったら変更登記をしなければいけませんが、これをしないと登記懈怠といって過料に処せられます。株式会社で取締役の重任登記を怠ったことによる過料が増えていますので注意が必要です。
デメリットは、手間と時間とお金がかかってしまうことです。会社を売る、M&Aするなどの方法もありますが、リスクもありますし、やはり手間と時間とお金がかかってしまいます。
コスモス行政書士事務所に会社解散・清算手続きをお願いしたいのですがどうすればいいでしょうか?
会社の解散・清算のご依頼はお申し込みフォームよりお申し込みください。お申込みフォームはトップページの一番最後またはメニューの一番最後にあります。
こちらでお申し込みが確認できましたら業務委託確認書を郵送いたします。
その後は業務委託確認書の内容に従って手続きを進めていきます。
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