合同会社の解散・清算手続きをまとめました。
- 会社の解散と清算人を決める
- 合同会社は、株主総会の開催の必要はありません。
- 会社の解散と清算人を法務局に申請する。
- 法務局には以下の書類を提出します。1、解散及び清算人を選任した登記申請書2、定款(ない場合は当事務所で作成します)3、総社員の同意書4、清算人の就任承諾書5、印鑑証明書6、清算人の印鑑届出書※解散・清算人選任の登記に必要な登録免許税は39000円です。
- 解散手続きの完了
- 1週間程度で会社が解散されたことが登記された履歴事項証明書を取得できるようになります。
- 解散の公告をする
- 会社が解散したことを公告します。官報または新聞、ホームページなど自社で定めた方法により行います。
- 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ解散の届出をします。
- 解散されたことが登記された証明書を添付して、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ解散の届出をします。
- 税務署へ決算申告をする。
- 税務署へ決算申告をします。解散した日までの決算を出して税務署に申告します。決算の期間が12ヶ月に満たなくてもその時点までで決算を出します。例えば、12月が決算月で、8月31日に解散した場合、1月から8月までで決算を出します。再度12月に決算をするということはありません。 ※当事務所では税務署への決算申告の代行は行なっておりません。
- 解散から2か月と2日後以降に清算結了をする
- 決算内容を総社員で承認して、清算結了したことを法務局に申請します。法務局に申請する書類は以下の通りです。1、清算結了登記申請書2、総社員の同意書3、決算報告書※清算結了の登記に必要な登録免許税は2000円です。
- 清算結了手続きの完了
- 1週間程度で会社が清算結了されたことが登記された履歴事項証明書を取得できるようになります。
- 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ清算結了の届出をします。
- 清算結了されたことが登記された証明書を添付して、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ清算結了の届出をします。解散後は営業活動ができないため、会社に利益が出ることはないので、税務署への申告の必要はありませんが、万が一利益が出た場合は税務署に申告します。
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